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2021.06.29業界情報

野菜果物販売業 営業届出受理のご報告

平成30年6月13に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」が
令和3年6月1日(火)に施行されました。

原則すべての食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理の取り組みが求められ、
新たに、営業の届出制度 が創設されました
届出制度の開始は、令和3年6月1日からで、令和3年11月30日までに提出する義務があります。

TOKYOフレッシュは、食品等事業者の中の「野菜果物販売業」に分類されます。
以下、全7拠点分の営業届出を行いました。

・TOKYOフレッシュ株式会社 国立本社
・TOKYOフレッシュ株式会社 国立センター
・TOKYOフレッシュ株式会社 北多摩支店
・TOKYOフレッシュ株式会社 川崎支店
・TOKYOフレッシュ大田株式会社
・株式会社三栄
・株式会社コセフ

令和3年6月28日をもって、該当する全ての市区町村の保健所に、
受理されましたので、ご報告いたします。

引き続き、衛生管理計画に従って、記録を残し、衛生管理を適正に行ってまいります。