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生しいたけの原産地表示が変わります
野菜や果物は、生産される畑と収穫地は同じ場所であることが一般的です。
このため、農産物については収穫された場所を原産地として表示することとされています。
しかし、しいたけの場合は、しいたけの畑とも言える原木(ほだ木)や菌床の製造された場所と、
しいたけを収穫した場所が異なる場合があります。
原木栽培しいたけ
菌床栽培しいたけ
近年は、海外から輸入された菌床から育てたしいたけ を 国内で収穫し国産として出荷する例が増えており、
純国産のしいたけを消費者が区別することが出来ない状況となっていました。
このため、消費者の誤認を防ぐため、令和4年3月30日、消費者庁が食品表示基準Q&Aを改正し、
以下の考え方を示しました。
「しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が
子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられているため、
原木(ほだ木)又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とする。」
令和4年9月末までが経過措置期間であり、10月1日から適用されることとなります。
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<よくある質問>
Q.しいたけ以外のきのこ類が対象とならないのはなぜか?
A.現状で原木(ほだ木)・菌床での輸入実態がほとんどないこと、
輸入菌床による生産・販売実態が不明であることなどから、
しいたけのみを対象としています。
Q.原産地(植菌地)表示に加えて、採取地を表示することは可能か?
A.原産地(植菌地)が明確に認識され全体として
消費者に誤認を与えないような表示を行っていれば
原産地に併記して採取地を任意で表示することは差し支えありません。
Q.菌床栽培しいたけについて「植菌地」を「菌床製造地」と言い換えることは可能か。
A.原産地が明確に認識され、全体として消費者に誤認を与えないような表示を行った上で、
菌床栽培しいたけの場合「植菌地」を「菌床製造地」と言い換えることは問題ありません。
Q.「採取地」を「収穫地」と言い換えることは可能か。
A.原木栽培、菌床栽培、いずれの場合でも「採取地」を「収穫地」と言い換えることは問題ありません。
※「採取地」を「栽培地」と言い換えることについては、植菌作業自体も栽培の一貫と考えられ、
消費者の誤認や混乱を招く恐れがあることから、不適切と考えられます。
・しいたけの原産地表示について
林野庁Webサイト
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/shokuhin_hyoji_QandA.html をもとに作成
・よくある質問
林野庁Webサイト
・https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/attach/pdf/shokuhin_hyoji_QandA_QandA_QandA-3.pdf をもとに作成